先に結論
延べ面積が1,000㎡未満で、「地下や3階以上に飲食店などがあり、屋内の階段が1つしかない建物」でなければ、関係者が自分で点検できます。ただし、国の点検基準に従う必要があり、専用の工具や点検機器も要ります。このほか、全域放出方式の二酸化炭素消火設備がある建物も、資格者の点検が必要です。消火器などの簡単な設備なら、消防庁のアプリで点検と報告書づくりができます。
Must
資格者の点検が必要な建物
福岡市消防局は、次のどちらかに当てはまる建物は、消防設備士または消防設備点検資格者が点検しなければならないとしています。
- 延べ面積が1,000㎡以上の建物
- 地下または3階以上に、飲食店や物販店など不特定多数の人が出入りする部分があり、屋内の階段が1つしかない建物(屋外階段の場合は対象外)
また、2023年4月からは、全域放出方式の二酸化炭素消火設備がある建物も、資格者の点検が必要になりました。
2つ目は、雑居ビルの上の階に入っている小さなスナックや飲食店などが当てはまります。広さが小さくても、階段が1つだと逃げ遅れの危険が大きいため、資格者の点検が必要とされています。
Check
あなたの建物はどっち?
延べ面積は1,000㎡以上?
「はい」なら資格者の点検が必要です。「いいえ」なら次へ。
地下か3階以上に、お店などが入っている?
「いいえ」なら、自分で点検することもできます。「はい」なら次へ。
屋内の階段は1つだけ?
「はい」なら資格者の点検が必要です。階段が2つ以上ある、または屋外階段なら、自分で点検することもできます。
- 全域放出方式の二酸化炭素消火設備がある建物は、広さに関係なく資格者の点検が必要です。
- 判断に迷うときは、管轄の消防署で確認できます。ミハリでも無料でお答えします。
App
消火器などは、消防庁のアプリで点検できます
消防庁は「消防用設備等点検アプリ」を公開しています。イラストや写真の案内に沿って確認していくと、法令で決められた様式の報告書をPDFで出せます。対応している設備は次のとおりです。
- 消火器(内部や機能の点検がいらないもの。目安は加圧式で製造から3年以内、蓄圧式で5年以内)
- 非常警報器具
- 誘導標識(蓄光式のものと、電気で光るものを除く)
- 特定小規模施設用自動火災報知設備(受信機や中継器がなく、自動試験機能があるものに限る)
Hard
自分でやるのが難しい設備
ふつうの自動火災報知設備(受信機があるもの)や、電気で光る誘導灯、スプリンクラーなどは、アプリの対象外です。感知器を試験するための器具や、非常電源を確かめる手順が必要で、慣れていないと正しく点検できません。
目安としては、消火器だけの小さなお店なら、自分で点検するのも現実的な選択肢です。火災報知器や誘導灯が付いている建物は、資格者に頼んだほうが確実で、結果的に手間も少なくなります。
Note
自分で点検するときの注意
- 点検は、国(消防庁)が告示で定めた基準に従って行う
- 自分で点検しても、消防署への報告は必要
- 不具合が見つかったら、そのままにせず直す
- 点検の記録(点検票)は保管しておく
Source
参考にした公式情報など
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